保護観察(更生保護法48条)
保護処分の一つで、非行をした少年が、保護教育の専門家の指導・監督を受ければ社会内でも更生できると判断された場合に決定される処分です。決められた約束事(遵守事項と言います)を守りながら家庭などで生活し、保護観察官や保護司から生活や交友関係などについて指導を受けることになります。保護観察官は、全国各地に置かれている保護観察所に所属する国家公務員です。保護司は、保護観察官から委嘱を受けた地域の少年の立ち直りを支援するボランティアです。