少年院
少年院は、家庭裁判所の決定により保護処分として送致された少年を収容する、法務省管轄の施設です。対象になる年齢はおおむね12歳から23歳までですが、16歳未満の受刑者を収容することもあります。
【少年院の種類】
犯罪的傾向の進度や心身の著しい障害の有無などによって第1種から第5種までの種類があります。家庭裁判所がどの種類の少年院に送致するかを指定します。
種別 | およその年齢など | 心身の著しい障害の有無 | 犯罪的傾向の進んだ者 | 以前の種別 |
第1種 | おおむね12歳以上23歳未満 | なし | 初等、中等 | |
第2種 | おおむね16歳以上23歳未満 | なし | 該当 | 特別 |
第3種 | おおむね12歳以上26歳未満 | あり | 医療 | |
第4種 | 少年院で刑の執行を受ける者 | |||
第5種 | 特定少年で保護観察中に少年 院収容の決定を受けた者 |
【少年院の教育】少年院での矯正教育は、自立した生活のための基本的な知識や生活態度を身に付けるための指導(生活指導)、勤労意欲を高め、職業上有用な知識や技能を身に付けるための指導(職業指導)、義務教育や高等学校への進学等を希望する者に対する指導(教科指導)、自立した社会生活を営むための健全な心身を育てることを目的とした指導(体育指導)、社会貢献活動や野外活動など、情操を豊かにし、自主性、自立性、協調性を育てるための指導(特別活動指導)を組み合わせて行います。
【少年院の在院期間】
原則として20歳までですが、保護処分決定から20歳まで1年に満たないときは、21歳までとなります。また、心身に著しい障害があったり、犯罪的傾向が矯正されていなかったりする場合には、家庭裁判所の決定により収容が継続されることがあります。
通常の在院期間は、1年程度ですが、家庭裁判所が期間について処遇勧告をしたときは、その内容に応じて短くなったり、長くなったりすることがあります。
また、少年院での教育で一定程度の改善効果があった場合は、少し早めに仮退院させ、社会内で保護観察所の指導につなぐこともあります。