20歳に満たない者をいいます(少年法2条1項)。平成30(2018)年に改正された民法では、18歳、19歳の者も成年となりました(民法4条)が、少年法では、この年齢の者も依然として少年として扱われます(ただし、「特定少年」として手続きの特例が定められています)。