児童自立支援施設・児童養護施設(児童福祉法35条、41条、44条)

「児童自立支援施設」と「児童養護施設」は、18歳未満の児童を対象とする児童福祉法で設置された施設です。開放的な施設であり、家庭的な環境の中で少年を指導するといった点で、基本的に閉鎖施設に収容して矯正教育を行うために設けられた少年院とは異なる面があります(ただし、少年院によっては開放的な教育を行っているところもあります)。少年審判では、少年の年齢や特性などを考慮し、これらの施設に送致する保護処分を決定することがあります。

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