検察官送致(少年法20条、62条、19条2項)

「検察官送致」とは、事件を検察官に送ることを指します。少年事件の多くは、検察官から家庭裁判所に送られてきますが、これを検察官に送りかえすことから「逆送」ともいわれます。
検察官送致がされる場合として2つの種類があります。調査の結果、①少年の犯した罪の性質や情状から少年に刑事処分を受けさせることが相当と判断された場合、②少年が20歳以上であることが判明した場合(年齢超過による検察官送致)です。
①の場合の中には、一定の罪については原則として検察官送致にすべきとされるものや、特定少年の場合の特例などが定められています(上記条文参照)。刑事処分が相当とされた場合、多くは成人と同様に地方裁判所の刑事裁判を受けることになりますが、例外的に保護処分が相当であるとして地方裁判所から再度家庭裁判所に事件が移されることがあります(少年法55条)。

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