少年鑑別所

法務省が所管する施設で、少年法17条の観護措置により家庭裁判所から送られた少年などを収容して、心身の鑑別や観護処遇を行います。心身の鑑別を行った場合、「鑑別結果通知書」が作成されて家庭裁判所に送られ、審判の資料となります。鑑別を行った技官と家庭裁判所調査官とが、少年の立ち直りに向けた処遇について、意見交換を行うこともあります。
少年友の会の会員が、付添人として少年鑑別所に行き、少年と面談を行って少年の悩みとか今後の進路の相談相手となることもあります。

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