後見人・後見監督人

「未成年後見人」とは、親権者の死亡などのため、未成年者に対し親権を行う者がいない場合などに未成年者の代理人となり、未成年者の監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行う者のことを指します。未成年後見人になるべき人がいない場合は、親族、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任しますが、少年友の会の会員が選任されることもあります。また、家庭裁判所は、未成年後見人の後見業務を監督するため「未成年後見監督人」を選任することもあります。これにも少年友の会会員が選任されることがあります。

PAGE TOP