特定少年

民法の成年年齢が18歳に引き下げられましたが、少年法では、引き続き、18歳、19歳の者も「少年」として扱います。したがって、非行をした場合には、全件が家庭裁判所に送致されることになります。ただし、17歳以下の少年とは異なり、検察官に送致される場合が多くなったり、保護観察の期間が6か月又は2年に定められたり、少年院に入る期間が定められたりするなどの特例が法律上規定されています(少年法62条、64条)。

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