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札幌少年友の会会長の挨拶

札幌少年友の会会長の船山暁子です。当会のページをご覧いただき、ありがとうございます。

 当会は、野田愛子札幌家庭裁判所長の呼びかけにより、「家庭に平和を、少年に希望を」の合言葉のもと、昭和51年6月に設立されたボランティア団体です。管内6支部を含む札幌家庭裁判所(以下「札幌家裁」と省略)所属の現役調停委員が会員となり、少年の立ち直りを支援するために、様々な活動をしています。

 非行を犯してしまった少年たちの中には、家庭に問題を抱えていたり、発達の問題がある少年が多いと感じています。また、未熟さゆえに自分の行動の意味を深く考えず、非行に及んでしまう少年もいます。当会は、そういった少年たちの立ち直りのため、札幌家裁の依頼によって少年の付添人に就任し、少年や保護者に働きかけを行ったり、札幌家裁が少年に行う教育的措置に協力する形で、少年と一緒にボランティア活動を行ったり、学習指導を行うなどの活動を実施しています。また、少年院や児童自立支援施設を訪問し、少年たちと心の交流を図るなどの活動を行っています。 

 少年の長い人生の中で、当会会員の関わりは、ほんの一瞬のことですが、少年の立ち直りを願い、関わる大人がいるのだということが、少年の立ち直りの支えになることを願って活動を行っています。 

 当会の活動にご理解をいただき、皆さまの温かい支援をいただきますよう、お願い申し上げます。

札幌会の歴史

昭和51年 野田愛子札幌家裁所長の呼びかけに調停委員有志が応じ「北海道少年友の会」が発足。全国で8番目。当初は、身柄付補導委託先の開拓、生活に困窮する少年に対する経済的援助等が求められ、まもなく会員による付添人活動、少年院や児童自立支援施設等の施設訪問、短期補導委託先における社会奉仕活動への同行等も開始。

昭和59年 札幌家裁との間で『保護者のいない少年等に対する援助について』の協定を結び、『保護者のいない少年等に対する援助要領』を作成。友の会は『少年保護事件に理解を持ち少年の援助者となるのにふさわしい会員の名簿』の作成・提出を決定。

平成4年  付添人部を新設。付添人活動・交通関係講習・短期補導委託先における社会奉仕活動などに関する事務、研修会・勉強会の開催、補導委託先の開拓・援助等を所管。

平成7~10年 札幌管内6支部(岩見沢、滝川、室蘭、苫小牧、浦河、小樽)に少年友の会を結成。

平成10年~16年 全国50家庭裁判所のすべてに少年友の会を設立という方針に対応し、旭川少年友の会(平成10年)、釧路少年友の会(平成11年)、函館家庭少年友の会(平成16年)が設立。

平成11年 「北海道少年友の会」から「札幌少年友の会」に改称。

平成12年 札幌家裁との協議により『付添人選任についての手続き要領』を作成し、選任手続と家裁関係部署との連絡体制を明確化。

平成18年 会員による少年に対する学習指導の開始(当初5教科の指導が中心であったが、平成27年からは就労に必要な知識の指導も実施)。

平成21年 第1回「札幌弁護士会子どもの権利委員会と札幌少年友の会との協議」を開催(以後毎年1~ 2回実施)。

平成23年 札幌家裁との間で付添人活動、教育的措置の援助、少年援助費による経済援助等を明文化した『札幌少年友の会による援助要領』を作成(平成31年、令和5年改訂)。 援助要領を踏まえて、個別の活動にスムーズに携われるよう『少年援助の手引』を発行(平成31年改訂)。

平成24年 集団型教育的措置・個別の教育的措置の援助活動を本格的に開始(切手整理活動、美化清掃活動、札幌家裁調査官室独自プログラムNSS(ネクスト・ステップ・セミナー)、令和2年より大通公園花壇整備活動)。

平成26年 当会会報誌に掲載されてきた、付添人や各種援助活動を通して少年と接した体験記53編を収載して『心に残る少年たち』を発行。

 弁護士付添人と友の会会員付添人の協働付添人活動の開始。

平成30年 「少年事件担当裁判官と調査官と友の会三役と付添人部との意見交換会」を開催(以後毎年1回年度末に実施)。

平成31年 『少年友の会付添人・弁護士付添人による協働付添人活動のマニュアル』を発行(令和7年改訂)。

令和6年  ケース研究350号に『札幌少年友の会会員と弁護士の協働付添人活動について』を寄稿。

札幌会の活動紹介

付添人活動:少年の保護者等がいない、遠隔地居住、疾病・貧困等の事情で少年を保護することができない、監護が適当でない、少年が保護者等に強い反感を持っている等の事由があって、援助の必要が認められるときに、札幌家裁からの依頼で会員単独または弁護士付添人との協働付添人活動を実施。

学習指導活動:札幌家裁からの依頼で会員が指導者になり、少年が成績不振による学校不適応等がある場合に、学習意欲を持たせ、生活リズムや対人関係の改善を図ることを目的とした学習支援を実施。あるいは労働契約書や給与明細の読み方、就労に必要な基礎知識の学習支援等も実施。

集団型教育的措置・個別の教育的措置の援助

 切手整理活動…海外の医療体制が十分ではない国に医療従事者を派遣したり、医療従事者育成のための奨学金を支給したり、ワクチンの寄付等をしているボランティア団体にとって、使用済み切手が貴重な資金の一部になることを学んだ後、少年、保護者と共に使用済み切手を切り取り、整理。作業後の切手の重さからいくらの寄付につながるかを換算。少年自らが切手をレターパックに詰め、宛先を書きボランティア団体に郵送。

 美化清掃活動…少年、保護者と共に、札幌市資料館の庭や周辺道路の清掃を行う。活動後に、元札幌控訴院(現札幌高等裁判所)として使用されていた館内の「まちの歴史展示室」や「刑事法廷展示室」を見学。

 NSS(ネクスト・ステップ・セミナー)…第1部「事件について振り返ろう」調査官が少年事件等の説明を実施。第2部「将来について考えよう」外部講師による自らの挫折体験などを踏まえた少年の立ち直りに参考となる講義を聞く。第3部「考えたことを分かち合おう」少年、保護者と共にセミナーを振り返りグループワークを実施。

 大通公園花壇整備活動…札幌市緑化公園協会が主催する花壇整備のボランティア活動に、少年、保護者、地域の方々と共に参加。春は花苗植え、秋はチューリップの球根植えを実施。

社会奉仕活動を目的とする短期補導委託先への同行:社会の一員として奉仕活動を体験させることにより、思いやりの大切さを感じたり、自信を付けさせたりして更生のきっかけをつかんでもらうことを目的として、短期補導委託先の障がい者施設や高齢者施設等でボランティアを行う少年に同行、一緒に作業を実施。

少年援助費による経済援助:札幌家裁から、貧困家庭の少年に少年鑑別所から家族への通信費、通所型補導委託先への交通費等の経済援助が依頼された場合には、必要性や妥当性を検討の上援助を実施。身柄付補導委託決定の少年で、当座の最低限の衣類、洗面道具等に事欠く者に対し、札幌家裁から補導委託セットの援助を依頼された場合には、セットを交付。

施設訪問:少年院を訪問し、少年にプロの演奏家による音楽鑑賞の場を提供し、演奏会後に少年、演奏家と共に茶話会で交流。児童自立支援施設を訪問し、少年と共に、カレンダーや小物づくり等を実施。その後、少年たちとの茶話会、少年たちからの和太鼓やよさこいの披露などがあり、和やかな交流を深める。施設からの依頼に応じて、卒業生にアルバムを寄贈したり、茶話会の時のお菓子等を準備したり、学院祭や卒業式にも参加。

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