非行とは
一般的には、犯罪を含む不良行為全般を指して使われていますが、少年法では、非行少年というとき、次の3つの少年を指します(少年法3条1項)。
① 14歳以上で、刑法等の刑罰を規定した法令(刑罰法令)に違反した少年(犯罪少年)
② 14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年(触法少年)
③ 性格又は環境に照らし、将来①又は②の行為をする虞(おそれ)のある少年(虞犯(ぐはん)少年)
②は、刑法で14歳未満の行為は罰しない(刑法41条)とされている(法律上、刑事責任を負うほど成長していないとみなされている)ので、14歳未満の少年は、同じ行為をしても「犯罪」、「法令違反」とはいわず、「法令に触れる」といいます。
③の「おそれ」は、保護者の正当な監督に従わないとか、家に寄り付かないとか、犯罪性のある人と交際するとか、自分または他人の徳性を害する行為をするなどの事実があったうえで、性格や環境等に照らして判断されます。