保護処分とは

家庭裁判所が審理の結果、少年の更生を図るためにする処分で、次の3種類があります(少年法24条1項)。
保護観察
児童自立支援施設・児童養護施設送致
少年院送致

①は、少年を在宅のままで、保護観察所の指導監督、補導援護を受けさせるものです。保護観察官や保護司が担当します。
②は、児童福祉法で設けられている施設を利用するもので、主として18歳未満の少年(児童福祉法上は「児童」と総称します)が対象になります。
③は、法務省の管轄下にある少年院に収容するものです。5種類の少年院があります(少年院法4条)。

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