観護措置

家庭裁判所は、少年事件の調査審判を行うにあたり必要な場合は、①少年を家庭裁判所調査官の観護に付したり、②少年鑑別所に送って、心身の鑑別を受けさせたりすることがあります。これを「観護措置」といいます(少年法17条1項)。
②の場合の期間は、原則として2週間ですが、一定の要件が認められるときは更新することができます(同条3項、4項)。この措置に対しては、少年、保護者等から異議の申立てができます(同法17条の2)。

PAGE TOP