(少年)審判とは

広くは、少年の健全な育成を期し、非行少年に対して、調査のうえ、性格の矯正や環境の調整に関する処分(保護処分)や措置を行う家庭裁判所の手続き全般をいいます(少年法1条参照)。
狭くは、裁判官が審判廷で行う、少年が確かに非行をしたかどうか、したと認められる場合に、どのような措置をとり、どのような処分(保護処分)をしたら少年が二度と非行をしないようになるのかなどを審理し、決定する手続きをいいます。

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