付添人とは

少年事件の手続きの中で、少年の権利を保護する必要があったり、親が少年の面倒を見られない状況のため少年を手助けする必要がある場合などに、少年本人や親が家庭裁判所の許可を受けて選任する人を指します(少年法10条)。刑事事件の手続きでいう弁護人と共通する役割もありますが、少年事件の手続きの中での付添人は、より少年の親身になって少年のために活動することが期待されます。
付添人は、少年、保護者、法定代理人、配偶者、親族などが家庭裁判所の許可を得て選任しますが、弁護士を付添人に選任する場合の許可は不要です。少年友の会会員が付添人に選任されることもあります。付添人は、少年審判に立ち会ったり、意見を述べたり、少年が少年鑑別所に入所しているときに面会を行ったり、処分に対して不服を申し立てることなどができます。

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