少年法 令和3年改正

民法で成年年齢(成人に達する年齢)が18歳と改正されたことを受けて、少年法の適用年齢をどのように定めるかが議論されました。最終的に、少年法の適用年齢は従来どおり20歳未満と変わりませんでしたが、18歳、19歳の少年を「特定少年」として、検察官送致保護処分について、特例措置をとることができるように改正されました。

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