教育的措置とは

非行があった少年が再び非行に走ることのないようにするには、非行の内容や個々の少年の抱える問題に応じた適切な措置をとることが必要です。
家庭裁判所では、審判を開いて非行があった少年に対し保護処分や(刑事処分とするための)検察官送致の決定をしていますが、そのような処分までは行わない少年に対しても、非行について反省させ、これを繰り返すことのないように、調査から審判、処分の決定までの過程で、様々な方法で教育的な働きかけを行っています。この働きかけを教育的措置といいます。

教育的な働きかけとしては、例えば、下記の取組などが行われています。

1 裁判官による少年に対する訓戒や保護者に対する指導

2 家庭裁判所調査官による調査や試験観察の中で、個々の少年や保護者の問題に焦点を当てた面接指導

3 犯罪の被害を受けた方の実情や気持ちなどを聞かせ、非行について反省を深めさせるための講習

4 薬物乱用の危険や交通違反の責任についての講習

5 民間ボランティアに少年を一定期間預け、生活態度や職業への心構えなどの指導を受ける補導委託

6 地域の清掃や老人福祉施設での介護などに参加させ、社会に対する償いの気持ちを持たせるとともに、社会の一員としての自覚を促す社会奉仕活動

7 親子関係の問題が非行の大きな原因となっている場合に、親子での共同作業を通じて親子関係の調整を図る親子合宿

8 SNSをいかにうまく使うかなど、情報リテラシーについて知り、自身の行為の問題性を気づかせる指導

PAGE TOP